レベニューシェア
レベニューシェアとは
レベニューシェアとは、事業の受注側と発注側、もしくは、複数の企業や個人間で、ある事業の売上や利益を分配すること、その契約形態のことを指す。
通常の契約では、発注者と受注者という立場で、受注者のアウトプットに対する報酬を発注者が受注者に支払う。
その案件の取引は、受注者から発注者に納品され、報酬が支払われた段階で完了する。
一方、レベニューシェアの場合は、販売やサービス提供によって得られる売上や収益を、双方間で分配していく。
受注者側にとっては、この収益分配がその案件における実質的な報酬となり、取引関係が継続する。発注側の導入コストが低くなることもあり、昨今、ITやWEBサービスを中心にレベニューシェアの採用が目立つ。
レベニューシェア契約時の必須項目
レベニューシェアでの契約にあたり、事前に詳細に詰めておくべき項目としては以下のようなものがある。
【レベニューシェアの対象】
その案件のレベニューシェアとして、売上分配なのか、利益分配なのかを明らかにしておく。
売上の場合、控除項目が発生する場合があるため明確に振り分ける。
【レベニューシェアの分配率・分配方法】
双方に対する分配率と分配方法について合意しておく。
どちらで売上を発生させ、どちらが分配を受け取る側になるのか、報告や分配スケジュールなど。
【費用分担】
開発や制作に必要となる費用から、運営時の維持費、管理やメンテナンス費用など、各フェーズでの負担者を明らかにしておく。
【サービス開始からの業務負担の範囲】
サービス開始や運営にあたっての双方の業務範囲を明確にしておく。
更新、営業、プロモーション、顧客やユーザー管理、カスタマーサポートなど。
【決定権限の明確化】
基本的には、共同運営となるため関わることがらは双方の協議のもとで進める。
全体、もしくは運営のフェーズごとに最終決議権の所在を明らかにしておく。
【権利帰属の明確化】
著作権、知的財産としての権利をどちらが持つのかを明らかにする。
双方で共有することも可能。期間で区切って双方間で移行させるケースもある。
【契約期間(レベニューシェア有効期間)】
一定期間の契約とし、更新規定を設けることが多い。
【解除に関する規定】
不測の事態に備え、解除を認める規定、解除にかかる条件などを設ける。
【契約期間終了および解除後の規定】
レベニューシェアが終了する場合の秘密保持義務や権利条項、ルールを定める。
通常のフィーによるコンサルティングではなく、レベニューシェアによるサービスやシステムの開発を行うコンサルティングファームも増えてきている。
もし応募先のファームがそのような取り組みを行っているようであれば、レベニューシェアのメリット・デメリットなどをしっかり把握しておくことが必要である。
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