内部統制(Internal control)
内部統制(Internal control)とは、企業が自ら組織全体を統制する仕組みやプロセスのこと。不正行為・人的ミスを抑制することで財務報告の信頼性を確保、業務が有効かつ合理的に遂行されることを目的とした、コーポレートガバナンスのコアとなるシステムである。
金融取引法における内部統制報告制度のことを日本版SOX法と呼び、アメリカのSOX法を手本にして作成された。
用例)IT内部統制専門委員会の設置、内部統制マネジメントシステム
内部統制は、金融庁によれば以下の4つの実施目的があるとされている。
1つ目は「目標達成のため、業務の有効性及び効率性を向上させること」、2つ目は「財務諸表に関する信頼性の担保」。
3つ目は「法令順守」、4つ目は「企業の資産の保全」の達成を目指すもの。
これらに加えて、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報伝達」「モニタリング」「ITへの対応」の6つの基本的要素で構成されることが重要とされている。
内部統制の概念・仕組み自体は昔から存在したが、違反した際に刑事責任に問われる厳格なルールが定められたのは2006年に入ってからである。日本国内外において、上場企業による巨額の不正会計・粉飾決算などの事件が頻発したことを機に、不正の監査・監視する仕組みの不十分さが見直されることになった。
2006年に制定された内部統制報告義務は、まず企業の経営者が実施した内部統制の内容と効果を自己評価し、内部統制報告書として作成し、外部に公表を行うこと。また、作成された報告書を公表する前に、公認会計士など外部監査役が内容の監査を行った上で、有価証券報告書に添付して内閣総理大臣への提出を義務付けられた。
提出する内部統制報告書の内容は、経営者と公認会計士の両者が責任を持つ。このように内部統制報告書に対し2重に責任を持つことにより、不正やご認識を防ぐ上で高い有効性があるとされる。
なお、提出を怠る、あるいは内容に虚偽があった場合には懲役5年以下、または罰金500万円以下などの刑事処罰を受ける。
総合系コンサルティングファームやシンクタンクでは、アドバイザリーサービスの一環として内部統制体制の構築支援を行っている。ゆえにそのようなファームでは事業会社で内部統制に携わっていた方を求めていることも多いため、内部統制経験者がネクストキャリアとしてコンサルティングファームに転職する事例も多い。
また、近年日本企業の不正会計・不祥事が相次いでいることもあり、面接では内部統制やコーポレートガバナンスに関する簡単な意見を求められることもある。
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