インサイダー取引
インサイダー取引とは、金融取引法に定められた禁止事項のひとつ。
会社関係者、もしくは、その内部者から情報を聞いた者が、株式の発行元の「重要事実(インサイダー情報)」を知りながら、故意に、重要事実が公表される前に、株式発行元の株式の売買を行うことである。
情報提供者、受領者いずれも罰則対象者となる。
インサイダー取引の罰則は、上記のような取引行為に対するものであり、実際に、情報既知のもとに株の売買をしたことで、利益を得たかどうかは問われない。
したがって、結果的に損失を被った場合でも罰則が課される。
この罰則は金融庁の証券取引等監視委員会(SESC)によって勧告される。
- インサイダー取引により得られた財産は没収される。
- 個人に対する罰則:5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金
- 法人に対する罰則:5億円以下の罰金
情報提供をする会社関係者とは、企業の役員や社員だけでなく、決議権を持つ主要株主、非正規のパート社員、提携会計士、弁護士、アウトソーシング業者や取引先企業も含まれる。
「重要事実」とは株価変動に関連してくる事柄であり、以下のような「重要事実」が「インサイダー取引」に関わる情報となる。
- 経営戦略の内容(合併・分割・提携・譲渡、新規事業)
- 決算情報(資本減少、自己株取得、上方・下方修正)
- 配当金や株主制度の改定(株式分割、配当金、新株発行)
- 業務上で発生した問題や損害
ビジネスの現場では、重要事実の線引きが明確でない場合も多く、故意的なものでなくても、実は「重要事実」ということもあるため注意が必要。
また情報を知らずに取引契約や計画がある場合には、インサイダー取引とはならないが、書面での証明が必要となる。
通常であれば、重要事実の情報は、企業が適切なタイミングで公表・公開するものである。
その情報を得たことで、株価の上昇や下落を見込み「情報公開前」に株式を売買することが不正取引(インサイダー取引)となる。
重要事実の内容が、2社以上のマスコミに公表されてから12時間経過するまでは、インサイダー取引とみなされる。
コンサルティングファームは特に守秘義務が厳しいことで有名だが、守秘義務を履行しないことで生じる結果の一つがインサイダー取引である。
コンサルティングファームを志向するのであれば、守秘義務を徹底しなければ、重い犯罪であるインサイダー取引につながってしまう、ということは肝に銘じておく必要があるだろう。
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