減価償却
減価償却とは、長期的に企業で使用する資産について、購入時の金額を経費として一括経費処理ではなく、劣化による価値減少額を、耐用年数で分割して費用として計上していくことを指す。
減価償却を行う対象となるのは、固定資産。固定資産には、有形と無形のものがある。
目に見える建物、設備、機械・器具、自動車などは「有形固定資産」、目に見えない特許権、商標権、営業権などは「無形固定資産」として扱われる。
それらは企業で長期的に使われるが、使用によって劣化し、その価値は下がるものと考えられる。
このため、対象資産については購入時に一括で経費を計上してバランスをとるのではなく、その劣化分(耐用年数で割った一年分)を毎年、減価償却費として計上する。
このように、資産額の増減に関わり、法人税額を変動させるため、各固定資産の耐用年数と減価償却の方法については法人税法によって規定されている。
各固定資産の耐用年数についても、普通自動車は6年、鉄筋コンクリートの事務所用建物であれば50年というように定めがある。
耐用年数が過ぎると、それらの固定資産は、会計上では資産としての価値を失う。
減価償却費の算出方法も法人税法にある「定額法」と「定率法」の2種類が用いられる。
資産の種類によって適用方法が異なる。この点についての税法規定の改正も頻繁であり、常時チェックする必要がある。
資産区分(種類)に複数の算出法が認められている場合は、企業による選択が可能である。
定額法は、毎期同じ額を償却する。
100万円の機械を購入した場合、その耐用年数を5年とすると、毎期の減価償却は20万円となる。
定率法では、耐用年数ごとに規定された償却率に応じて、毎期同じ率額の減価償却を行う。
例えば50万円のコピー・スキャン・FAX機能搭載の複合機を購入し、定率法を選択した場合、耐用年数は5年、償却率は0.200で、初年度は10万円を減価償却費として計上する。
次年度からは購入額からすでに減価償却を行った額を引いて、0.200の率を乗じた額を計上する。(つまり2年目は40×0.200=8万円を減価償却費として計上。)
なお、30万円以下の資産に関しては、資本金1,000万円以下の中小企業のルールが適用され、一括での費用計上が認められる。
減価償却という概念そのものを理解しておくことも大切だが、コンサルファームで課されるケース面接では、この減価償却の算出に使われる「耐用年数」が頻繁に使われるため、こちらも併せてしっかり理解しておきたい。
例えば、エアコンの市場規模を出すとすると、 まずは国内世帯数×エアコン所有率×エアコン所有数で全体の所有台数を算出する。
市場規模は1年間というスパンで考えるため、算出した総所有台数を耐用年数で割ることにより、1年間に購入されるエアコンの台数を求めることが出来る。
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